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前橋地方裁判所 昭和27年(ワ)152号 判決

原告 樺沢ふみ

被告 樺沢保輔

主文

被告は原告に対し

一、被告が別紙第一目録記載の各不動産につき昭和弐拾弐年八月弐拾九日前橋地方法務局受附第参参五五号を以て為した樺沢高次郎より被告に対する贈与による各所有権取得登記

二、被告が別紙第二目録記載の各不動産につき昭和拾七年拾弐月拾六日前橋地方法務局受附第五弐参九号を以て為した樺沢高次郎より被告に対する贈与に因る各所有権取得登記

の各抹消登記申請手続を為せ

訴訟費用は被告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は、主文と同旨の判決を求め、その請求の原因として、

「原告は樺沢高次郎の長女であつて、昭和二二年九月六日同人死亡により、その唯一の相続人となつた者であるから、遺留分としてその財産の二分の一を受ける権利を有する。

ところで、高次郎は別紙第一、第三、第四各目録記載の不動産を所有し、これが同人の全財産であつたところ、(一)昭和一七年一〇月二七日別紙第三目録記載の不動産を被告に贈与し、同日前橋地方法務局受附第四七弐弐号を以て、(二)同年一二月一六日別紙第四目録記載の不動産を被告に贈与し、同日同地方法務局受附第五弐参九号を以て、(三)昭和二二年八月二九日別紙第一目録記載の不動産を被告に贈与し、同日同地方法務局受附第参参五五号を以てそれぞれ被告のため贈与に因る所有権取得登記を為した。しかし右のうち(三)の別紙第一目録記載の不動産の贈与は相続開始前一年以内に為したものであるから、その価額はすべて遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入すべきものであり(仮りにそれが相続開始前一年以内に為されたものでないとしても、この贈与も亦その余の前記(一)(二)の不動産の贈与と同様高次郎及び被告が原告に損害を加えることを知つて為したものであるから、その価額を遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入すべきものであるとする右の結論に変りはない)また、(一)及び(二)の別紙第三、第四各目録記載の不動産の贈与は、その当事者である高次郎及び被告の双方が遺留分権利者である原告に損害を加えることを知つて為したものであるから、この贈与不動産の価額も亦遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入すべきものである。

そして右相続開始の当時、高次郎には他に財産なく、また債務もなかつたものであるところ、右贈与不動産の相続開始当時における価額は総計金二十万四千四百円であつたから、原告はその遺留分を保全するのに必要な限度、すなわち右二十万四千四百円の二分の一の限度で、後の贈与である別紙第一目録記載の不動産の贈与から始めて順次にその前の不動産贈与の減殺を請求する権利がある。

よつて、原告は本訴において、被告に対し右相続開始当時の価額で合計金一万七百円の別紙第一目録記載の不動産の贈与及び右相続開始当時の価額で合計金九万三百円になる原告が別紙第四目録記載の不動産から適宜選択した別紙第二目録記載の不動産の贈与につき(以上の価額総計金十万一千円)減殺の意思を表示するとともに、右減殺の結果別紙第一、第二各目録記載の不動産の贈与はその限度においてその効力を失つたので、右各不動産につき、さきに被告のため為された前記贈与による所有権取得登記の各抹消登記申請手続を求める。」

と述べ、

被告主張の抗弁事実を否認し、

「原告は前記贈与による所有権取得の各登記が、いずれも高次郎が昭和一六年一一月一五日脳溢血で倒れその以後その病状の良くない際に為されたものであるところから高次郎の弟で同人と同居していた被告が、高次郎の意識不明で事物の弁別力なくその上言語障害を来しているのを奇貨として同人の印鑑を盗用して為したものであると、確信していたので、昭和二二年一〇月前橋地方裁判所に被告を相手方として前記各所有権取得登記の抹消登記申請手続請求の訴訟を提起した。そして右は同庁昭和二二年(ワ)第一二九号事件として係属し審理された結果、昭和二六年一〇月三〇日「高次郎から被告に対し為された前記各不動産の贈与は真正に為されたものである」との理由で原告敗訴の判決(この判決は原告において控訴せず確定した)があり、原告はここで始めて減殺すべき贈与のあることを知つたのである。従つて本件贈与の減殺請求権の時効は右判決言渡の時から進行を始め、本訴提起の当時未だ時効は完成されていないから、被告の時効の抗弁は理由がない。」

と述べ、

立証として、

甲第一乃至八号証、甲第九号証の一乃至四二、甲第一〇号証、甲第一一号証の一、二を提出し、証人樺沢丈朔の訊問を求め、鑑定人樺沢精雄、同関口四郎及び同樺沢貞雄の各鑑定の結果を援用し、乙号各証はその原本の存在及び成立を認めると述べた。

被告訴訟代理人は、

「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」

との判決を求め、

請求原因に対する答弁として、

「原告が樺沢高次郎の長女で、昭和二二年九月六日高次郎の死亡により、その唯一の相続人となつたこと、高次郎が別紙第一、第三、第四各目録記載の不動産を所有し、これが同人の全財産であつたこと、及びこれら不動産が高次郎から被告に贈与され(但しその時期は後記のとおりであつて原告主張の日ではない)且つこれにつき被告のため原告主張の如き所有権取得登記が為されたことは、いずれもこれを認めるが、その余の事実は否認する。」

と述べ、

抗弁として、

「右各不動産は昭和一七年一〇月一二日高次郎方において、同人、原告、被告及びその妻のほか親戚の者五名が会合して高次郎の財産分けについて協議した結果、被告に贈与することに決定し、一括して被告に贈与されたものであるから、原告は当時既に右贈与事実を知つていた。仮りに原告が右協議に与からず、従つて当時右贈与のあつたことを知らなかつたとしても、原告は昭和一八年三月上旬被告に対する右贈与による不動産取得税の納税令書を見て右贈与の事実を知つたのであるから、原告の本件贈与の減殺請求権は昭和二二年九月六日高次郎が死亡し相続の開始のあつた時から一年を経過した昭和二三年九月六日時効により消滅したものである。よつてその時効を援用する。

なお、右抗弁に対する原告の主張事実中、原告がその主張の日時にその主張の如き訴訟を提起しその主張の日時にその主張の如き判決の言渡があり、該判決が確定したこと及び高次郎が原告主張の日時に脳溢血になつたことは、すべて認めるが、その余の事実は否認する。高次郎の脳溢血は軽い症状のものであつて原告主張の如き重症ではなかつた。」

と述べ、

立証として、

乙第一、第二号証の各一乃至三、乙第三号証の一乃至五、乙第四号証の一、二を提出し、証人樺沢伝吉の訊問を求め、甲第一乃至第八号証の成立並びにその原本の存在及び成立、甲第九号証の一乃至四二、甲第一〇号証、甲第一一号証の一、二の各成立はいずれも認めると述べた。

理由

原告が樺沢高次郎の長女で、昭和二二年九月六日高次郎の死亡によりその唯一の相続人になつたこと、高次郎が、別紙第一、第三、第四各目録記載の不動産を所有し、これら不動産が同人の全財産であつたところ、これを被告に贈与したこと(その贈与の日時については当事者間に争がある)及び右各目録記載の不動産につき、それぞれ被告のため原告主張の各日時にその主張の如き贈与による所有権取得登記を経由したことは、すべて当事者間に争がない。

而して、成立に争のない甲第九号証の一乃至四二によると、前記不動産の贈与は、一見原告の主張するようにその主張の各日時に三回に分けて為されたものであるかの観があるけれども、各原本の存在並びにその成立に争のない甲第二号証(但しその記載中第二贈与の抗弁一の項に昭和十七年十二月とあるのは昭和十七年十月の誤記と認める)及び甲第八号証並びに本件弁論の全趣旨を綜合して考えると別紙第一第三、第四各目録記載の不動産の贈与は、全部昭和一七年一〇月二三日に一括して為されたものであつて、登記簿に記載されている贈与の日がこの贈与の日と符合しないのはその登記申請がおくれて三回に分けて為された上贈与の日附を登記の日と合せて申請したことに基因するものであることを認めることができる。この認定と異る原被告双方の贈与の時期についての主張は共にこれを認めえない。(成立に争のない乙第三、四号証の各二、及び証人樺沢伝吉の証言中には、右贈与がなされたのは昭和一七年一〇月一二日である旨の記載又は供述があるが、右はいずれも原本の存在並びにその成立に争のない甲第五乃至第七号証及び証人樺沢丈朔の証言並びに前顕の各証拠に照らして当裁判所の措信しないところである。)しかも、別紙第一、第三、第四各目録記載の不動産が高次郎の全財産であつたことは前記のとおり当事者間に争のないところであるばかりでなく、更に当事者間に争のない昭和一六年一一月一五日高次郎が脳溢血を発病したこと、原本の存在並びにその成立に争のない乙第一、二号証及び同第四号証の各二(但し第四号証の二については後記措信しない部分を除く)前顕甲第七号証及び本件弁論の全趣旨を綜合して認められるところの、高次郎の右脳溢血はその後良好の経過をとり間もなく運動麻痺はとれたとはいえ、右贈与のあつた昭和一七年当時になつても依然言語障害は甚しく、それにもともと老年で活動力を欠きわずかにその弟で高次郎と同居していた被告の農業によつて生活していたこと(乙第四号証の二のうち、この認定に反する部分は措信しない)の諸事実を併せ考えると、右贈与の当時その当事者たる高次郎及び被告の双方が共に右不動産を全部被告に贈与すれば高次郎には財産の残りがなくなることを知つていたばかりでなく、なお同人の右状況からしてもはやその死亡の時までに同人の財産が増加しないであろうということを予想していたことを推認することができるから、右贈与は畢竟当事者である高次郎及び被告が双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つて為したものであると認めるのを相当とする。

そして、昭和二二年九月六日高次郎が死亡し相続の開始のあつた当時において、同人に財産があつたことの主張立証のない本件であつては、遺留分算定の基礎となる財産は右贈与不動産だけであるところ、鑑定人樺沢精雄、同関口四郎、同樺沢貞雄の各鑑定の結果によると右昭和二二年九月当時の右贈与不動産の価額は別紙第一、第三、第四目録記載の各不動産の下欄にそれぞれ表示する額であることを認めることができ、その総計額が金二十万四千四百円であることは、算数上明らかである。そこで、高次郎の直系卑属でその唯一の相続人としてその財産の二分の一の遺留分を有する原告は、その遺留分を保全するのに必要な限度、すなわち右総計額の半額にあたる金十万二千二百円の限度で右不動産贈与の減殺を請求する権利を取得したものと言わなければならない。

被告は原告の右減殺請求権は時効により消滅したと主張するので以下この点について判断する。

被告は本件不動産が被告に贈与されたのは昭和一七年一〇月一二日であつて、その贈与の際原告も立会つていたので、原告は同日減殺すべき贈与のあつたことを知つたと主張するけれども、本件各不動産の贈与のあつたのは同年同月二三日であつたこと前に認定したとおりであり、且つ前顕甲第七号証及び後段認定の事実によれば、原告は右贈与のあつた当日は福島県坂下町に居て贈与に立会つたことなく、当時全く右贈与の事実を知らなかつたことを認めることができる。また前顕の甲第五号証及び七号証によれば、原告が高次郎方に滞在していた昭和一八年一月中、偶々被告に対し本件各不動産の取得税の納税令書が送達されて来たのを見て、本件各不動産につき高次郎から被告に贈与に因る所有権取得登記の為されたことを知つたことは認められるが、原告がこの時において減殺すべき贈与のあつたことを知つたと認むべき確証はなく、却つて同号証及び当事者間に争のないところの原告が、昭和二二年一〇月被告を相手方として当裁判所に、右各不動産の所有権取得登記は真正に為されたものではないとの理由でその抹消登記申請手続請求の訴を提起した事実を併せ考えると、原告は前記の納税令書を見た当時は未だ真実本件の贈与があつたものとは考えず、寧ろ右各登記が真正に為されたものでないとの確信をもち、そこで高次郎の死後前記出訴に及んだものであることを認めることができるので、原告が右納税令書を見た時に、減殺すべき贈与があつたことを知つたとの被告の主張も亦認め難い。そして右訴訟は当庁昭和二二年(ワ)第一二九号事件として係属し審理の結果、昭和二六年一〇月三〇日、本件各不動産の贈与は真正に為されたものであるとの理由で原告敗訴の判決が言渡され、これに対して控訴を申立てることなく右判決が確定したことは当事者間に争のないところであるから、原告は右判決の言渡の時に本件の減殺すべき贈与のあつたことを知つたものを認めることを相当とし、従つて本件贈与に対する減殺請求権の時効はこの時より進行を始めたものと言うべきところ、原告の本訴遺留分減殺請求の訴の提起がその後一年内である昭和二七年一〇月一七日に為されたことは記録上明白であるから、原告の本件贈与の減殺請求権は未だその時効完成しないものであること言を俟たない。よつて被告の時効の抗弁は理由がない。

そこで更に進んで、原告が本訴でした減殺請求の効力について考えるのに、凡そ贈与の一部につき、減殺請求権を有する場合に目的物が数個あるときは、権利者は減殺すべき部分の目的物を適宜選択して減殺を為し得るものと解すべく、そして原告が本訴において別紙第一目録記載の不動産全部と、別紙第四目録記載の不動産の中から選択した別紙第二目録記載の不動産の各贈与につき減殺請求の意思を表示したことは記録上明らかであるところ、右各不動産の右相続開始当時における前記認定の価額による価額の総額は金十万一千円であること算数上明白であつて、これは原告が減殺の請求を為し得る額の範囲内であることも亦明らかであるから、原告の為した右減殺の請求は、もとより有効であつて、別紙第一、第二目録記載の不動産の贈与は原告の為した右減殺の意思表示によつてその効力を失つたものと言わなければならない。

されば、原告が被告に対し、別紙第一、第二目録記載の各不動産につき被告のため為された前記所有権取得登記の各抹消登記申請手続を求める本訴請求は理由があること勿論であるから、これを正当として認容すべきものとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 川喜多正時、村上悦雄、清水次郎)

第一目録

群馬県勢多郡富士見村大字山口字上ノ皆戸甲四拾九番

一、山林四畝拾七歩 千七百円

同上字同五拾壱番

一、山林壱反九畝歩 六千円

同県同郡同村大字市之木場字細田五百拾壱番

一、山林壱反四畝弐拾七歩 三千円

第二目録

群馬県勢多郡富士見村大字山口字西山百五拾弐番

一、宅地壱反壱畝弐拾四歩 一万二千円

同上字同百五拾弐番

家屋番号同大字参拾五番

壱号

一、木造草葺弐階建居宅壱棟建坪四拾九坪壱合七勺外

弐階坪参拾九坪 七万円

附属建物

弐号

一、木造草葺平家建倉庫壱棟建坪七坪 千五百円

参号

一、木造草葺平家建物置壱棟建坪拾弐坪五合

二千円

四号

一、木造草葺平家建物置壱棟建坪拾壱坪六合五勺

四千円

附属建物

一、木造草葺平家建蚕室壱棟建坪六坪 八百円

第三目録

群馬県勢多郡富士見村大字山口字上ノ皆戸五拾四番

一、田参畝弐拾四歩外壱畝拾四歩畦畔 千円

同上字同五拾七番

一、田参畝弐拾四歩外拾九歩畦畔 千円

同上字同七拾弐番

一、田七畝弐拾参歩外壱畝弐拾七歩畦畔 二千四百円

同上字同甲七拾参番

一、田参畝弐歩外壱畝歩畦畔 千円

同上字同乙七拾参番

一、原野拾壱歩 五十円

同上字同七拾四番

一、田七畝弐拾参歩外壱畝弐拾八歩畦畔 二千四百円

同上字西山百四拾八番

一、畑参畝四歩外五坪畦畔 七百円

同上字同百四拾九番

一、宅地八畝弐歩 一万円

同上字同百五拾番

一、山林四畝弐拾壱歩 一万二千円

同上字同百五拾壱番

一、山林弐畝弐拾七歩 二千円

同上字同百五拾参番

一、畑四畝弐歩外拾四歩畦畔 八百円

同上字同百五拾六番

一、畑五畝弐拾五歩外八歩畦畔 千三百円

同上字同百五拾八番

一、畑弐畝弐拾七歩外九歩畦畔 六百円

同上字同百五拾九番

一、九畝四歩外九歩畦畔 二千円

同上字同百六拾壱番

一、畑四畝五歩外六歩畦畔 八百円

同上字上ノ原百八拾弐番ノ壱

一、畑壱反六歩 二千円

同上字同弐百拾壱番

一、畑壱反壱畝拾歩外弐拾壱歩畦畔 二千円

同上字橋場四百五拾弐番

一、畑壱反弐畝弐拾四歩 二千円

同上字同四百五拾四番

一、畑四反弐畝拾八歩 八千五百円

同上字西平百六拾八番

一、山林壱反壱畝弐歩 二千五百円

同上字同甲百七拾壱番

一、山林弐畝弐拾四歩 五百五拾円

同上字十二後四百参拾弐番

一、山林壱反八畝弐拾壱歩 七千円

同県同郡同村大字市之木場字塩沢前四百四拾番

一、田八畝弐拾六歩外弐畝拾四歩畦畔 二千五百円

同上字同四百四拾九番

一、田八畝弐拾壱外壱畝弐拾七歩畦畔 二千五百円

同上字梅之木甲田四百参拾番

一、田弐反五畝八歩外八畝拾壱歩畦畔 七千円

第四目録

群馬県勢多郡富士見村大字市之木場字塩沢前四百参拾九番

一、田四畝拾壱歩外壱畝拾歩畦畔 千二百円

同上字同四百四拾壱番

一、畑壱畝六歩外四歩畦畔 二百五十円

同上字精神場四百九拾四番

一、山林七畝弐拾七歩 千七百円

同上字同四百九拾五番ノ壱

一、山林九反弐畝弐拾六歩 一万八千円

同上字同甲四百九拾六番

一、山林五畝弐拾参歩 千二百円

同上字同乙四百九拾六番

一、原野壱畝弐拾八歩 二百円

同県同郡同村大字山口字内田参百参拾五番

一、田参畝弐拾九歩外拾九歩畦畔 千二百円

同上字同参百四拾壱番

一、田壱反拾五歩外壱畝弐拾六歩畦畔 三千五百円

同上字同参百四拾弐番

一、田壱畝歩外拾参歩畦畔 三百五十円

同上字上ノ原弐百拾参番ノ壱

一、畑五畝参歩内畦畔拾歩 千円

同上字下山田乙弐拾壱番

一、池沼壱畝拾歩 五十円

同上字同丙弐拾壱番

一、原野壱畝弐拾弐歩 百五十円

同上字西山百五拾弐番

一、宅地壱畝弐拾四歩 一万二千円

同上字同百五拾弐番

家屋番号同大字参拾五番

壱号

一、木造草葺弐階建居宅壱棟建坪四拾九坪壱合七勺外弐階坪参拾九坪 七万円

附属建物

弐号

一、木造草葺平家建倉庫壱棟建坪七坪 千五百円

参号

一、木造草葺平家建物置壱棟建坪拾弐坪五合

二千円

四号

一、木造草葺平家建物置壱棟建坪拾壱坪六合五勺

四千円

附属建物

一、木造草葺平家建蚕室壱棟建坪六坪 八百円

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